運送業を営む控訴人が、トラック乗務員の派遣先に対する過年度分の外注費を損金額に算入した確定申告及 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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運送業を営む控訴人が、トラック乗務員の派遣先に対する過年度分の外注費を損金額に算入した確定申告及び消費税額につき、税務署長が更正処分をしたことを違法として処分の取消しを求めたところ、これを棄却した原審を不服として控訴した事案

 

 

              法人税更正処分等取消請求控訴事件

【事件番号】      東京高等裁判所判決/平成27年(行コ)第344号

【判決日付】      平成28年3月23日

【判示事項】      運送業を営む控訴人が、トラック乗務員の派遣先に対する過年度分の外注費を損金額に算入した確定申告及び消費税額につき、税務署長が更正処分をしたことを違法として処分の取消しを求めたところ、これを棄却した原審を不服として控訴した事案。

控訴審は、前期損益修正の処理を後の事業年度で計上することを認めると、費用や損失を複の事業年度において計上できることになり、公平な所得計算を行うべき法上の要請に反するとし、また、修正申告や更正の制度により、過去の事業年度に遡って修正することが予定されているから、過年度の計上漏れを修正する前期損益修正を公正処理基準に該当すると認めることはできないと原判決を訂正の上、請求棄却の原判決は相当として控訴を棄却した事例

【掲載誌】        LLI/DB 判例秘書登載