海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律違反被告事件について,被告人が成年に達していると認 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律違反被告事件について,被告人が成年に達していると認めるのには合理的な疑いが残り,公訴提起は,少年法所定の手続を経ておらず,その手続は無効であるとして,公訴を棄却した事例

 

東京地方裁判所判決/平成23年(合わ)第77号

平成23年11月4日

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律違反被告事件

【判示事項】    海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律違反被告事件について,被告人が成年に達していると認めるのには合理的な疑いが残り,公訴提起は,少年法所定の手続を経ておらず,その手続は無効であるとして,公訴を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載

 

       主   文

 本件公訴を棄却する。