昭和27年改正前の自転車競技法第14条第1号後段にいわゆる勝者投票券発売類似の行為に当る事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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昭和27年改正前の自転車競技法第14条第1号後段にいわゆる勝者投票券発売類似の行為に当る事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和27年(あ)第6430号

昭和29年10月8日

自転車競技法違反被告事件

【判示事項】    昭和27年法律第220号による改正前の自転車競技法第14条第1号後段にいわゆる勝者投票券発売類似の行為に当る事例

【判決要旨】    競輪施行者でない個人が営業として不特定多数の者から競輪の連勝式勝者投票券購入の依頼を受け、投票券1枚につき110円替の金員を徴収しこれと引換えに購入依頼者に対しそれぞれ同人等が勝者投票の的中者となった場合、競輪主催者が当該競争の的中勝者に払い戻す金額と同一金額を払い戻す預かり証と題する証票を交付する行為は、昭和27年法律第220号による改正前の自転車競技法第14条第1号後段にいわゆる勝者投票券発売類似の行為に該当する。

(少数意見がある。)

【参照条文】    自転車競技法(昭和23年法律第209号)1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集8巻10号1579頁

 

自転車競技法

(投票の無効)

第十四条 車券(重勝式勝者投票法に係るものを除く。)を発売した後、当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該競走についての投票は、無効とする。

一 出走すべき選手がなくなり、又は一人のみとなつたこと。

二 競走が成立しなかつたこと。

三 競走に勝者がなかつたこと。

2 単勝式又は複勝式勝者投票法において、発売した車券に表示された選手が出走しなかつたときは、その選手に対する投票は、無効とする。

3 連勝単式又は連勝複式勝者投票法において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とする。

一 異なる連勝式番号をつけられた選手を一組とした場合にあつては、発売した車券に表示された選手のうち連勝式番号を同じくする選手のすべてが出走しなかつたこと。

二 同一の連勝式番号をつけられた選手を一組とした場合にあつては、発売した車券に表示された選手のすべてが出走せず、又はそのうちいずれか一人のみが出走したこと。

4 重勝式勝者投票法に係る基本勝者投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の車券に表示された選手(連勝単式又は連勝複式勝者投票法を基本勝者投票法とする場合にあつては、その車券に表示された組)をその車券に表示する重勝式勝者投票法の投票は、無効とする。

5 入場者以外の者に対し発売した車券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由により、入場者に対し発売した車券の発売金額と合計することができなかつたときは、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、無効とする。

6 前各項の場合においては、当該車券を所有する者は、競輪施行者に対し、その車券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。