銃砲火薬類取締法と銃砲等所持禁止令との関係
最高裁判所第3小法廷判決/昭和23年(れ)第1928号
昭和24年5月17日
銃砲火薬類取締法違反被告事件
【判示事項】 銃砲火薬類取締法と銃砲等所持禁止令との関係
【判決要旨】 昭和13年警視庁令第60号第26条にいわゆる短刀匕首等の不法携帯を処罰する銃砲火薬類取締法の規定は、銃砲等所持禁止令とその適用の対象を異にした別個のものである。
【参照条文】 銃砲火薬類取締法12
銃砲火薬類取締法15
銃砲火薬類取締法17
銃砲火薬類取締法施行規則48
昭和13年警視庁令60号26
銃砲等所持禁止令1-1
銃砲等所持禁止令施行規則1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集3巻6号725頁
銃砲刀剣類所持等取締法
(聴聞の方法の特例)
第十二条 第十一条第一項から第七項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
3 第十一条第一項から第七項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(登録証)
第十五条 都道府県の教育委員会は、前条第一項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。
2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部科学省令で定める手続により、速やかにその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。
3 登録証の様式及び再交付の手続は、文部科学省令で定める。
(登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等)
第十七条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、二十日以内にその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出なければならない。貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様とする。
2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を試験、研究、研ま若しくは修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸し付け、又は保管の委託をした場合においては、前項の規定にかかわらず、届出を要しない。
3 都道府県の教育委員会は、第一項の届出を受理した場合においては、速やかにその旨を当該届出に係る銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。