建築士法18条は建築士の業務執行についての単なる倫理規定ではなく、右は手抜き工事防止のため建築士 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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建築士法18条は建築士の業務執行についての単なる倫理規定ではなく、右は手抜き工事防止のため建築士に課せられた業務責任に関する規定と解すべきである。

 

名古屋地方裁判所判決/昭和46年(ワ)第1200号

昭和48年10月23日

損害賠償請求事件

【判示事項】    1、建築士法18条の法意

2、建築物の設計・監理を委託された建築事務所およびその管理代表者である1級建築士に、その監理義務違反によって建築主に生じた損害の賠償責任を認めた事例

【判決要旨】    1、建築士法18条は建築士の業務執行についての単なる倫理規定ではなく、右はいわゆる手抜工事防止のため建築士に課せられた業務責任に関する規定と解すべきである。

2、省略

【参照条文】    建築士法18

【掲載誌】     判例タイムズ302号179頁

 

建築士法

(設計及び工事監理)

第十八条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。

2 建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。

3 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。

4 建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。