出願の電柱広告方法が特許法第1条にいう工業的発明を構成しないものとされた事例
特許願拒絶査定不服抗告審判審決取消請求訴訟事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(行ナ)第12号
【判決日付】 昭和31年12月25日
【判示事項】 1、出願の電柱広告方法が特許法第1条にいう工業的発明を構成しないものとされた事例
2、特許法第113条にいわゆる拒絶の査定に対する抗告審判においてその査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したる場合に該当しないものとされた事例
【判決要旨】 1、電柱および広告板を数個の組とし、電柱に付した拘止具により一定期間ずつ移転順回して掲示せしめ、広告効果を大ならしめようとする広告方法は、広告板の移動順回に少しも自然力を利用しないものであるから、特許法第1条にいわゆる工業的発明を構成するものということはできない。
2、省略
【掲載誌】 行政事件裁判例集7巻12号3157頁
特許法
(定義)
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
第六十七条の三 審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき。
二 その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
三 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
四 その出願が前条第四項に規定する要件を満たしていないとき。
2 審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
3 前項の査定があつたときは、延長登録をする。
4 前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 第六十七条第二項の延長登録の出願の番号及び年月日
四 延長登録の年月日
五 延長の期間
六 特許出願の番号及び年月日
七 出願審査の請求があつた年月日