昭和56年法律第86号による国民年金法の改正において,同法56条1項ただし書のいわゆる国籍条項を削除するに当たり,その改正の効果を遡及させるなどして,廃疾認定日(国民年金法施行日)当時日本国籍を有さず,その後日本国に帰化した者に対し,障害福祉年金を受給することができるような特別の救済措置を講じなかったことが,憲法25条,14条1項に反しないとされた事例
行政処分取消請求上告事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷/平成8年(行ツ)第216号
【判決日付】 平成13年3月13日
【判示事項】 昭和56年法律第86号による国民年金法の改正において,同法56条1項ただし書のいわゆる国籍条項を削除するに当たり,その改正の効果を遡及させるなどして,廃疾認定日(国民年金法施行日)当時日本国籍を有さず,その後日本国に帰化した者に対し,障害福祉年金を受給することができるような特別の救済措置を講じなかったことが,憲法25条,14条1項に反しないとされた事例
【参照条文】 憲法14-1
憲法25
難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和56年法律第86号)附則5
国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前のもの)56-1
国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前のもの)81-1
国民年金法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)56-1
国民年金法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)81-1
【掲載誌】 訟務月報48巻8号1961頁
憲法
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。