リベンジポルノ防止法の概要   | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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リベンジポルノ防止法の概要

 平成26年(2014年)11月27日、「私事性的画像の提供等による被害の防止に関する法律」が公布されました。

 この法律は、私事性的画像記録の提供等を処罰するとともに、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任および発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)」の特例等について定めることにより、個人の名誉および私生活の平穏の侵害による被害の発生またはその拡大を防止することを目的としています。

 主な内容は以下のとおりです。

 1 罰則

  (1) 公表罪

    第三者が撮影対象を特定することができる方法で、私事性的画像  記録(物)を不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列した者に対しては、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。

 (2) 公表目的提供罪

   (1)の行為をさせる目的で、私事性的画像記録(物)を提供した者に対しては、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 2 プロバイダ責任制限法の特例(画像の削除)

   私事性的画像記録に係る情報がインターネット上に流通することに  よって名誉またはプライバシーを侵害されたとする人から、プロバイダが削除の申出を受け、当該情報の発信者に対して削除に同意するか否かによって照会し、照会から2日を経過しても発信者から削除に同意しないという回答がない場合、当該情報を削除したプロバイダは損害賠償責任を負わない。

   また、当該画像または動画を撮影された人がなくなっている場合、その人の「配偶者、直系の親族または兄弟姉妹」であれば、プロバイダに当該情報の削除の申出ができる。