借地上の建物の賃借人と地代の弁済についての利害関係の有無 執行文付与に対する異議事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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借地上の建物の賃借人と地代の弁済についての利害関係の有無

 

 

              執行文付与に対する異議事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和62年(オ)第1577号

【判決日付】      昭和63年7月1日

【判示事項】      借地上の建物の賃借人と地代の弁済についての利害関係の有無

【判決要旨】      借地上の建物の賃借人は、地代の弁済について法律上の利害関係を有する。

【参照条文】      民法474-2

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事154号245頁

             判例タイムズ680号118頁

             金融・商事判例804号3頁

             判例時報1287号63頁

             金融法務事情1204号32頁

 

民法

(第三者の弁済)

第四百七十四条 債務の弁済は、第三者もすることができる。

2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。

3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。

4 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。