借地上の建物の賃借人と地代の弁済についての利害関係の有無
執行文付与に対する異議事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和62年(オ)第1577号
【判決日付】 昭和63年7月1日
【判示事項】 借地上の建物の賃借人と地代の弁済についての利害関係の有無
【判決要旨】 借地上の建物の賃借人は、地代の弁済について法律上の利害関係を有する。
【参照条文】 民法474-2
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事154号245頁
判例タイムズ680号118頁
金融・商事判例804号3頁
判例時報1287号63頁
金融法務事情1204号32頁
民法
(第三者の弁済)
第四百七十四条 債務の弁済は、第三者もすることができる。
2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
4 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。