会社法の令和元年改正6-4 第4章 会社の支店の所在地における登記を廃止 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第4章 会社の支店の所在地における登記を廃止

旧法では、支店を有する会社は、本店所在地の登記所とは別に、支店所在地の登記所においても一定の事項を登記する必要がありましたが、インターネット登記情報提供の普及により、支店において会社の登記情報を取得するニーズがなくなっていることから、支店所在地における登記が廃止されます(旧法第930条~第932条の削除)。登記のシステム改修スケジュール等に鑑み、施行日は改正法交付日から3年6ヶ月以内の範囲で指定されることとなっています(改正附則第1条但書)。