資金別貸借対照表に係る実用新案権侵害訴訟において、その考案か実用新案法二条一項にいう「自然法則を利用した技術的思想」に該当しないから、その実用新案登録には同法三条一項柱書きに反する無効理由の存することが明らかであるとして、原告の請求が棄却された事例
実用新案権侵害差止等請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第5502号
【判決日付】 平成15年1月20日
【判示事項】 資金別貸借対照表に係る実用新案権侵害訴訟において、その考案か実用新案法二条一項にいう「自然法則を利用した技術的思想」に該当しないから、その実用新案登録には同法三条一項柱書きに反する無効理由の存することが明らかであるとして、原告の請求が棄却された事例
【参照条文】 実用新案法2-1
実用新案法3-1
【掲載誌】 判例タイムズ1114号145頁
判例時報1809号3頁
【評釈論文】 別冊ジュリスト170号8頁
知財管理54巻4号633頁
判例評論538号27頁
実用新案法
(定義)
第二条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。
3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
(実用新案登録の要件)
第三条 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
一 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
二 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
三 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
2 実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。