被告Y1社およびY2社との間で専属芸術家契約を締結し,約4年9か月にわたってモデル等の役務提供を | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告Y1社およびY2社との間で専属芸術家契約を締結し,約4年9か月にわたってモデル等の役務提供をしてきたものの,その間の報酬がいっさい支払われていなかった原告Xについて,労基法および最賃法上の労働者と認められた例

 

賃金等請求事件

【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成23年(ワ)第22308号

【判決日付】 平成25年3月8日

【判示事項】 1 被告Y1社およびY2社との間で専属芸術家契約を締結し,約4年9か月にわたってモデル等の役務提供をしてきたものの,その間の報酬がいっさい支払われていなかった原告Xについて,労働基準法および最低賃金法上の労働者と認められた例

       2 労働契約における賃金額は,原則として使用者と労働者の合意によって決せられるべきであり,使用者が労働条件明示義務に違反したとしても,労働者の労務提供の実質的状況等から直ちに賃金の額を導き出すことはできないとされた例

       3 Y1社およびY2社が認めた労働時間数に限って労働時間と認定され,最賃法に基づいて,当該時間数に応じて算定された最賃額のうち消滅時効にかからない分の請求について認容された例

【掲載誌】  労働判例1075号77頁