大分県中津市・退職手当請求上告事件 最高裁判所第3小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大分県中津市・退職手当請求上告事件

 

最高裁判所第3小法廷判決/平成26年(行ヒ)第129号

平成27年11月17日

退職手当請求上告事件

【判示事項】 1 旧A村(大分県下毛郡三光村)および上告人・中津市(二審被控訴人・一審被告)Y市は,X被上告人(二審控訴人・一審原告)が任用された職を地公法3条3項3号所定の特別職として設置する意思を有し,かつ,Xにつき,それを前提とする人事上の取扱いをしていたものと認められるのであって,Xの在任中の勤務日数および勤務時間が常勤職員と同一であることや,Xがその勤務する中学校の校長によって監督される立場にあったことなどを考慮しても,Xの在任中の地位は同号所定の特別職の職員に当たるというべきであるとされた例

2 本件条例の改正の経緯等を勘案すれば,本件条例は地公法3条3項3号所定の特別職の職員には適用されないとされ,Xは本件条例に基づく退職手当の支払いを請求することはできないとされた例

3 原判決が破棄され,一審判決が正当であるとされた例

【掲載誌】  労働判例1135号5頁

 

地方公務員法

(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)

第三条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の全ての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。

2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。

3 特別職は、次に掲げる職とする。

一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職

一の二 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職

二 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの

二の二 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの

三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職(専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。)

三の二 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人、国民投票分会立会人その他総務省令で定める者の職

四 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの

五 非常勤の消防団員及び水防団員の職

六 特定地方独立行政法人の役員