信用金庫(以下「旧信金」)の従業員であった控訴人らが,旧信金の権利義務を包括的に承継した被控訴人 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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信用金庫(以下「旧信金」)の従業員であった控訴人らが,旧信金の権利義務を包括的に承継した被控訴人に対し,労働契約上の権利の地位確認等を求めた事案の控訴審。

 

地位確認等請求控訴事件

【事件番号】    名古屋高等裁判所金沢支部判決/平成28年(ネ)第86号

【判決日付】    平成28年9月14日

【判示事項】    信用金庫(以下「旧信金」)の従業員であった控訴人らが,旧信金の権利義務を包括的に承継した被控訴人に対し,労働契約上の権利の地位確認等を求めた事案の控訴審。

控訴人らは,本件懲戒解雇は,控訴人らが雑誌に情報提供したものと決めつけ,その報復として行われたと主張した。

控訴審は,旧信金の理事長らのメールファイルに無断でアクセス等して取得した資料を,外部に持ち出す等した控訴人らの非違行為の悪質性は軽くなく,本件アクセス等によって旧信金の不正融資が明らかになったこともないとして,他の懲戒処分を検討するまでもなく控訴人らを懲戒解雇に処することは何ら差し支えないなどとして,請求を棄却した原判決は相当として控訴を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載