父母以外の第三者で事実上子を監護してきたものが子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることの許 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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父母以外の第三者で事実上子を監護してきたものが子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることの許否


子の監護に関する処分(監護者指定)審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
【事件番号】    最高裁判所第1小法廷決定/令和2年(許)第14号
【判決日付】    令和3年3月29日
【判示事項】    父母以外の第三者で事実上子を監護してきたものが子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることの許否
【判決要旨】    父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭裁判所に対し,家事事件手続法別表第2の3の項所定の子の監護に関する処分として子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることはできない。
【参照条文】    民法766
          家事事件手続法39
          家事事件手続法別表第2の3の項
【掲載誌】     最高裁判所民事判例集75巻3号952頁

民法
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

家事事件手続法
(審判事項)
第三十九条 家庭裁判所は、この編に定めるところにより、別表第一及び別表第二に掲げる事項並びに同編に定める事項について、審判をする。