公益社団法人に移行した控訴人が,法人税につき,職員等に支給した賞与等を損金に算入して確定申告をし | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公益社団法人に移行した控訴人が,法人税につき,職員等に支給した賞与等を損金に算入して確定申告をしたのに対する処分行政庁の更正処分及び過少申告加算税賦課決定の取消しと消費税等関係処分の取消しを求めた事例

 

 

              法人税及び消費税等更正処分等取消請求控訴事件

【事件番号】      東京高等裁判所判決/平成27年(行コ)第72号

【判決日付】      平成27年10月15日

【判示事項】      公益社団法人に移行した控訴人が,法人税につき,職員等に支給した賞与等を損金に算入して確定申告をしたのに対する処分行政庁の更正処分及び過少申告加算税賦課決定の取消しと消費税等関係処分の取消しを求め,原審が,訴え提起後に処分行政庁が変更決定処分をした部分の訴えを却下し,その余の取消請求を棄却したのに対し,棄却部分を不服として控訴した事案。

控訴人は,本件賞与等について,法人税法22条3項及び4項所定の費用収益対応の原則,債務確定基準を充足し,損金算入が認められるべきであるなどの主張をした。控訴審は,控訴人のそうした主張を排斥して控訴を棄却した事例

【掲載誌】        税務訴訟資料265号順号12740

             LLI/DB 判例秘書登載

【評釈論文】      税研186号106頁

             税経通信72巻14号165頁

             税務事例48巻5号20頁

             税理64巻1号238頁

 

法人税法

第二款 各事業年度の所得の金額の計算の通則

第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。

一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額

二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額

三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

4 第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。

5 第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。

 

(各事業年度の所得の金額の計算の細目)

第六十五条 第二款から前款まで(所得の金額の計算)に定めるもののほか、各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。