譲渡担保権者及び譲渡担保設定者と目的不動産についての被保険利益 保険金支払請求事件 最高裁 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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譲渡担保権者及び譲渡担保設定者と目的不動産についての被保険利益

 

 

              保険金支払請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/平成元年(オ)第1351号

【判決日付】      平成5年2月26日

【判示事項】      一 譲渡担保権者及び譲渡担保設定者と目的不動産についての被保険利益

             二 譲渡担保権者と譲渡担保設定者が別個に損害保険契約を締結し保険金額の合計額が保険価額を超過している場合と各保険者の負担額の決定方法

【判決要旨】      一 譲渡担保権者及び譲渡担保設定者は、いずれも譲渡担保の目的不動産について被保険利益を有する。

             二 譲渡担保権者と譲渡担保設定者が別個に譲渡担保の目的不動産について損害保険契約を締結し、その保険金額の合計額が保険価額を超過している場合には、特段の約定のない限り、商法六三二条の趣旨にかんがみ、各損害保険契約の保険金額の割合によって各保険者の負担額を決定すべきである。

【参照条文】      民法369

             商法630

             商法631

             商法632

             商法633

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集47巻2号1653頁

 

民法

(抵当権の内容)

第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

 

保険法

(第三者のためにする損害保険契約)

第八条 被保険者が損害保険契約の当事者以外の者であるときは、当該被保険者は、当然に当該損害保険契約の利益を享受する。