未成年者の無権代理人が後見人となつた場合において、さきになされた無権代理行為の効果が未成年者に及 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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未成年者の無権代理人が後見人となつた場合において、さきになされた無権代理行為の効果が未成年者に及ぶとされた事例


    家屋明渡請求事件
【事件番号】    最高裁判所第2小法廷判決/昭和45年(オ)第1081号
【判決日付】    昭和47年2月18日
【判示事項】    未成年者の無権代理人が後見人となつた場合において、さきになされた無権代理行為の効果が未成年者に及ぶとされた事例
【判決要旨】    甲が未成年者乙の後見人に就職する以前に後見人と称して売買契約をした場合において、甲は右就職前から乙のため事実上後見人の立場でその財産の管理にあたつており、これに対しては何びとからも異議がなく、右売買をなすについて甲乙間に利益相反の関係がないときは、右売買契約は、甲が後見人に就職するとともに、乙に対して効力を生ずるものと解すべきである。
【参照条文】    民法113
          民法859
【掲載誌】     最高裁判所民事判例集26巻1号46頁

民法
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

(財産の管理及び代表)
第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(財産の管理及び代表)
第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。