マンション駐車場の専用使用権分譲の対価が分譲業者に帰属すべきものとされた事例
駐車場専用使用権分譲代金返還等請求、同当事者参加事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/平成8年(オ)第1881号
【判決日付】 平成10年10月30日
【判示事項】 マンション駐車場の専用使用権分譲の対価が分譲業者に帰属すべきものとされた事例
【判決要旨】 マンション分譲業者が、マンションの分譲に伴い、区分所有者の共有となるべき建物1階部分及び敷地の各一部に駐車場を設け、マンション購入者のうち駐車場の使用を希望する者に対して右駐車場の専有使用権を分譲し、その対価を受領した場合において、分譲業者が営利の目的に基づき自己の利益のために専用使用権を分譲したものであり、専用使用権の分譲を受けた区分所有者もこれと同様の認識を有していたなど判示の事情の下においては、分譲業者が区分所有者全員の委任に基づきその受任者として専用使用権の分譲を行った等と解することはできず、右対価は、専用使用権分譲契約における合意の内容に従って分譲業者に帰属するべきものである。
【参照条文】 建物の区分所有等に関する法律第1章2節
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事190号89頁
判例タイムズ991号125頁
判例時報1663号90頁