高等専門学校の山岳部春山合宿の雪崩遭難死亡事故につき引率指導教師の過失が認められた事例 最高裁 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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高等専門学校の山岳部春山合宿の雪崩遭難死亡事故につき引率指導教師の過失が認められた事例

最高裁判所第2小法廷判決/平成元年(オ)第1199号

平成2年3月23日

損害賠償請求事件

【判示事項】  高等専門学校の山岳部春山合宿の雪崩遭難死亡事故につき引率指導教師の過失が認められた事例

【判決要旨】  原判示の事実関係(原判決引用の第1審判決参照)の下においては、高等専門学校山岳部春山合宿の引率指導教師は、同合宿に参加した学生の雪崩遭難死亡事故につき、山小屋に滞留せず下山を強行した点において、同合宿の実施により生じる危険から保護すべき注意義務を怠った過失がある。

【参照条文】  国家賠償法1-1

【掲載誌】   最高裁判所裁判集民事159号261頁

        判例タイムズ725号57頁

        金融・商事判例848号27頁

        判例時報1345号73頁

 

国家賠償法

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。