平成30年民法(相続法)改正その5 第6 預貯金の仮払い制度(改正法909条の2) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第6 預貯金の仮払い制度(改正法909条の2)

1,改正前

平成28年12月19日最高裁大法廷決定により,

① 相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり,

② 共同相続人による単独での払戻しができない,こととされた。

生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも,遺産分割が終了するまでの間は,被相続人の預金の払戻しができない。

 

相続法改正以前は、相続発生した事実を金融機関が知った場合には、原則、権利行使をした預貯金債権は、当該相続人が遺産の一部の分割により取得したものとみなされ、精算されることになります。

 

改正以前は、金融機関が本人が亡くなったことを知った場合には、その金融機関の口座を凍結します。なぜなら、預貯金は相続財産になり、法定相続人全員の協議による遺産分割の対象となるからです。

しかし、口座が凍結されてしまうと、相続後に必要な葬式費用、生活費などを賄うことができなくなるおそれがあります。

そこで、一定限度までの預貯金については、相続人の内の一人からの払い戻しができるように改正がさました。

預貯金口座は名義人が亡くなると、凍結されて引き出しできなくなるため、葬儀費用や病院・施設代金などの支払いに被相続人の預貯金が使用できず、残された家族が支払いに困るケースがあります。

 

仲のいい家族であればすみやかに遺産分割協議を行い、預貯金口座の凍結を解除することもできますが、相続トラブルになっており、協議がまとまらない場合は預金の引き出しに数年かかることもありました。

遺産分割における公平性を図りつつ,相続人の資金需要に対応できるよう,預貯金の払戻し制度を設ける。

⑴ 預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については,家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにする。

 ⑵ 預貯金債権に限り,家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。

遺産分割が終了するまでの間は,相続人単独では預貯金債権の払戻しができない。

 

改正によるメリット

預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は,遺産分割が終わる前でも,一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。

預貯金の払戻し制度の創設

 

このような問題を解決するため改正相続法では、預貯金の仮払い制度を創設し、預貯金の払い出しをしやすくしました。

 

2,仮払い制度により、遺産分割協議前でも預貯金の引き出しが可能に

改正相続法では、遺産分割の成立前であっても家庭裁判所の関与なく、単独で一定額の預貯金の引き出しができるようになりました。

 

次の事例をもとに【預貯金の仮払い制度】を確認をしましょう。

 

〈事例〉

相続人である兄妹は昔から仲が悪く、遺産分割協議がスムーズに成立しそうにない。

 

長男は、様々な支払いを行う必要があるため、仮払い制度を利用して、預金の一部を引き出し、それらの費用に充当したいと考えている。

 

各相続人が引き出せる「一定額」は以下のとおり計算します。

 

【相続開始時の預貯金額✕3分の1✕その共同相続人の法定相続分】

ただし,1 つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円まで。

 

※遺産分割前に引き出した一定額については、その共同相続人が遺産の一部を分割取得したものと扱われます。

 

3,預貯金債権の仮払い制度の施行時期

この規定は、相続開始日の改正前後を問わず、2019年7月1日改正日以降の預貯金債権行使の手続きに適用されます。

 

附則第5条

新民法第909条の2の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用する。