鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付8階建マンシヨンの1階にある事務所及び地下1階にある車庫につき、事務所は建物の区分所有等に関する法律1条に規定する「構造上区分された部分」には該当するが、マンシヨン全体の保安、管理のため必要不可欠のものであり、同条に規定する「独立して建物としての用途に供することができるもの」には該当しないし、車庫は、右のいずれにも該当しないから、いずれも区分所有権の対象となる独立の建物とは認められないとした事例
所有権保存登記抹消請求事件
【事件番号】 神戸地方裁判所判決/昭和42年(ワ)第1037号
【判決日付】 昭和44年5月26日
【判示事項】 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付8階建マンシヨンの1階にある事務所及び地下1階にある車庫につき、事務所は建物の区分所有等に関する法律1条に規定する「構造上区分された部分」には該当するが、マンシヨン全体の保安、管理のため必要不可欠のものであり、同条に規定する「独立して建物としての用途に供することができるもの」には該当しないし、車庫は、右のいずれにも該当しないから、いずれも区分所有権の対象となる独立の建物とは認められないとした事例
【参照条文】 建物の区分所有等に関する法律1
【掲載誌】 下級裁判所民事裁判例集31巻5~8号520頁
判例時報591号85頁
【評釈論文】 判例評論606号29頁
建物の区分所有等に関する法律
(建物の区分所有)
第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。