令和3年5月公布・商標法・意匠法改正その7終 第8章 改正商標法及び意匠法に対応し関税法を改正 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第8章 改正商標法及び意匠法に対応し関税法を改正 税関における知的財産侵害物品の差止状況と取締りの強化

 

改正商標法及び意匠法に対応し関税法を改正 税関における知的財産侵害物品の差止状況と取締りの強化

 

税関における知的財産侵害物品の差止めは、2年連続で2万8,000件を超え、高い水準が続いている。そんな中で改正商標法及び意匠法により、海外の事業者が郵送等によって模倣品を日本国内に持ち込む行為は、商標権及び意匠権の侵害行為となることが明確化された。税関でこれに対応した取締りを行うため関税法が改正されたところ、今回の特集では知的財産侵害物品の差止状況と取締りの強化について紹介する。

 

 

令和3年の税関における知的財産侵害物品の差止状況

差止件数は2年連続で2万8,000件超え依然として高水準の状態が続く

 

仕出国別の差止件数ではベトナム、フィリピンの増加が目立つ

 

令和3年の知的財産侵害物品の差止めは28,270件で前年比6.7%減となったものの、2年連続で2万8,000件を超える高水準の状況が続いている。

これを仕出国(地域)別で見ると、中国来の輸入差止件数が引き続き最多になり、全体の77.4%を占めている。ただし、中国の占める割合は過去10年で最も低い割合となっており、代わってベトナム、フィリピンの増加が目立つ。

ベトナムを仕出国とする差止件数は前年比220.7%の3,033件となり、全体の10.7%を占めた。また、フィリピンを仕出国とする差止件数は、前年比175.1%の1,112件で3.9%を占めている。

輸入差止件数とは、税関が差し止めた知的財産侵害物品が含まれていた輸入申告または郵便物の数をいう。一方で、輸入差止点数は税関が差し止めた知的財産侵害物品の数をいい、例えば、ある一件の輸入申告の中に20点の知的財産侵害物品が含まれていた場合は、「1件20点」となる。差止実績は昭和62年から公表しており、令和3年の差止件数は過去5番目に多い状況となっている。

 

 

健康や安全を脅かす危険性のある物品の差止めが目立つ

権利別に見ると、件数ベースでは、令和3年は偽ブランド品などの商標権侵害物品が96.0%と全体のほとんどを占め、続いて偽キャラクターグッズなどの著作権侵害物品が2.4%となった。点数ベースでは、商標権侵害物品が最も多く75.9%を占め、次いで著作権侵害物品の11.8%となっている。商標権侵害物品の点数は前年比149.2%と大幅に増加したが、これは家庭用雑貨、医薬品、靴類の点数が増加したことが原因となっている。

品目別に見ると、件数ベースでは、財布やハンドバッグなどのバッグ類がトップ(28.8%)で、衣類、靴類と続いている。なかでも靴類の輸入差止件数が前年と比べて約2倍に増加しており、これはシューズアクセサリー、スポーツシューズの件数が増加したことが影響している。点数ベースでは、使用又は摂取で健康や安全を脅かす危険性のある物品の輸入差止めが継続している。特に電気製品が104,848点で前年比62.0%増、医薬品が21,502点で同579.2%増となっている。

続いて、輸送形態別に見ると、件数ベースでは、郵便物が91.3%と大半を占めている状況は、例年と変わっていない。一方、点数ベースでは、郵便物が43.1%、一般貨物は56.9%となっている。一般貨物の点数が466,420点で前年比36.0%増となったが、これは食器、マスク、電気製品等が増加したことが影響している。

また、令和3年の特徴としては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって、商標権を侵害するマスクの輸入差止め、また、キャラクター関連では流行した「鬼滅の刃」関連の侵害物品の差止めが目立っている。