旧満州国発行の儲金取款證書による日本国での郵便貯金の払戻請求の許否(消極)
郵便貯金払戻請求事件
【事件番号】 神戸地方裁判所判決/平成10年(ワ)第2778号
【判決日付】 平成12年11月27日
【判示事項】 旧満州国発行の儲金取款證書による日本国での郵便貯金の払戻請求の許否(消極)
【参照条文】 民法567
民法662
【掲載誌】 判例時報1743号108頁
【評釈論文】 ジュリスト臨時増刊1202号286頁
民法
(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
第五百六十五条 前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
(寄託者による返還請求等)
第六百六十二条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。