ナウル共和国事件・主権免除を理由とする訴え却下判決が確定した後に、主権免除の範囲に関する判例が変更されたことを受けて、同一訴訟物について後訴を提起した場合の後訴の適法性
社債償還請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成21年(ワ)第14156号
【判決日付】 平成23年10月28日
【判示事項】 主権免除を理由とする訴え却下判決が確定した後に、主権免除の範囲に関する判例が変更されたことを受けて、同一訴訟物について後訴を提起した場合の後訴の適法性
【参照条文】 民事訴訟法114-1
【掲載誌】 判例時報2157号60頁
【評釈論文】 ジュリスト1453号125頁
判例時報2181号180頁
民事訴訟法
(既判力の範囲)
第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
(重複する訴えの提起の禁止)
第百四十二条 裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
主 文
一 被告は、原告に対し、一三億円並びにうち三億円に対する平成七年六月一日から支払済みまで年六・五%の割合による金員及びうち一〇億円に対する平成六年七月二八日から支払済みまで年七%の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は、これを五分し、その四を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
事実及び理由
第一 請求
一 被告は、原告に対し、六五億円並びにうち二一億円に対する平成七年六月一日から支払済みまで年六・五%の割合による金員及びうち四四億円に対する平成六年七月二八日から支払済みまで年七%の割合による金員を支払え。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
三 第一項につき仮執行宣言
第二 事案の概要
本件は、原告が、被告の保証の下にナウル共和国金融公社(以下「公社」という。)が発行した円貨債券を取得したと主張して、被告に対し、保証契約に基づき、①元金六五億円、②元金のうち二一億円に対するその債券の最終償還日の翌日である平成七年六月一日から支払済みまで約定利率年六・五%の割合による遅延損害金、③元金のうち四四億円に対するその債券の変更前の償還日の翌日である平成六年七月二八日から変更後の償還日まで約定利率年七%の割合による利息及び変更後の償還日の翌日から支払済みまで約定利率年七%の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。