金属マンガンは地方税法(昭和40年法律第35号による改正前のもの)489条1項2号所定の合金鉄に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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金属マンガンは地方税法(昭和40年法律第35号による改正前のもの)489条1項2号所定の合金鉄に含まれるか(消極)

 

 

電気ガス税賦課決定取消請求上告事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和50年(行ツ)第37号

【判決日付】      昭和53年7月18日

【判示事項】      1 金属マンガンは地方税法(昭和40年法律第35号による改正前のもの)489条1項2号所定の合金鉄に含まれるか(消極)

             2 租税法規における非課税規定は厳格に解釈すべきであるとして、金属マンガンにつき地方税法(昭和40年法律第35号による改正前のもの)489条1項2号の適用を排斥した事例

             3 非課税対象であるとする申告につき15年間にわたり何らの異議もさしはさまず、応答もしなかつた課税庁が、過年度分にさかのぼり課税しても、禁反言の法理ないし信義則に反しないとされた事例

             4 他の市町村が租税法の規定の解釈適用を誤つた結果非課税としている場合に、特定の市町村がその適正な解釈適用により課徴税をしても、課徴税平等の原則に反するものではないとされた事例

【参照条文】      地方税法(昭和40年法律第35号による改正前のもの)489-1

             憲法84

             行政実体法通則1

             憲法14

【掲載誌】        訟務月報24巻12号2696頁

 

憲法

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。 栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 

第八十四条  あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。