電気通信事業法の令和4年改正その4 第6章 電気通信事業法の主な改正項目 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第6章 電気通信事業法の主な改正項目

主な改正項目は以下の3点です。

改正項目

目的

 

情報通信インフラの提供確保

国内どこでも・誰でも利用できるユニバーサルサービスの確保

安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保

誰もが安心・安全に利用できる環境の整備

電気通信市場を巡る動向に応じた公正な競争環境の整備

事業者の公正な競争環境と低廉なサービスの実現

 

出典:総務省「電気通信事業法施行規則等の一部改正について」

 

上記のうち、特に大きな影響を与えると考えられている「安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保」に関する変更点を3つ紹介します。

 

近年は、デジタル技術を活用したサービスの普及が拡大しています。

 

デジタル技術の拡大に一役買っているブロードバンドサービスは、もはやインフラとして欠かせません。人の集まる地域だけでなく、山岳地帯などの不採算地域にも安定して提供する必要があります。

 

しかし、デジタル技術を活用したサービスの拡大に伴い、情報漏えいなどのリスクが高まっています。サービスを提供する事業は、保有するデータをより一層適切に取り扱わなければなりません。