会社法の平成26年改正その20  第20章 株式の併合により端数となる株式の買取請求   | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第20章 株式の併合により端数となる株式の買取請求

 

 (1) 株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等

 

  株式の併合(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、当該単元株式数に併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)をする株式会社は、株式の併合を決定する株主総会の日の2週間前の日等から株式の併合の効力発生日後6箇月を経過する日までの間、併合の割合等を記載した書面等を本店に備え置かなければならない。株主は、当該書面等の閲覧等の請求をすることができる。(第182条の2関係)

 

 (2) 株式の併合をやめることの請求

 

  株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。(第182条の3関係)

 

 (3) 反対株主の株式買取請求

 

  株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生ずる場合には、反対株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。(第182条の4、第182条の5関係)

 

 (4) 株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等

 

  株式の併合をした株式会社は、効力発生日後遅滞なく、株式の併合が効力を生じた時における発行済株式の総数等を記載した書面等を作成し、効力発生日から6箇月間、本店に備え置かなければならない。株主等は、当該書面等の閲覧等の請求をすることができる。(第182条の6関係)