自衛隊のイラク派兵差止等請求控訴事件 【事件番号】名古屋高等裁判所判決平成20年4月17日 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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自衛隊のイラク派兵差止等請求控訴事件

【事件番号】    名古屋高等裁判所判決/平成18年(ネ)第499号

【判決日付】    平成20年4月17日

【判示事項】    イラクにおいて航空自衛隊が行っている空輸活動は,武力行使を禁止したイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(イラク特措法)2条2項,活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し,かつ,憲法9条1項に違反する活動を含むものではあるが,これによる控訴人らの平和的生存権に対する侵害は認められないとして,控訴人らによる自衛隊のイラク派遣に対する違憲確認の訴え及び派遣差止めの訴えを却下し,国家賠償請求を棄却した原判決を維持した事例

【参照条文】    憲法前文

          憲法9-1

          イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法2-2

          イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法2-3

【掲載誌】     判例タイムズ1313号137頁

          判例時報2056号74頁

 

 

憲法

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

       主   文

 1 本件控訴をいずれも棄却する。
 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

       事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判
 1 控訴人ら
 (1)原判決を取り消す。
 (2)別紙当事者目録別紙控訴人目録2記載の控訴人ら(以下「控訴人Aら」という。)の請求
   ア 被控訴人は,イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(以下「イラク特措法」という。)により,自衛隊をイラク及びその周辺地域並びに周辺海域に派遣してはならない。
   イ 被控訴人がイラク特措法により,自衛隊をイラク及びその周辺地域に派遣したことは,違憲であることを確認する。
 (3)控訴人ら全員(別紙当事者目録別紙控訴人目録1に記載)の請求被控訴人は,控訴人らそれぞれに対し,各1万円を支払え。
 (4)訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
 2 被控訴人
   主文と同旨
第2 事案の概要
 1 本件は,被控訴人がイラク特措法に基づきイラク及びその周辺地域に自衛隊を派遣したこと(以下「本件派遣」という。また,以下,イラク共和国及びその周辺地域のことを単に「イラク」ということがある。)は違憲であるとする控訴人らが,本件派遣によって平和的生存権ないしその一内容としての「戦争や武力行使をしない日本に生存する権利」等(以下,一括して「平和的生存権等」ということがある。)を侵害されたとして,国家賠償法1条1項に基づき,各自それぞれ1万円の損害賠償を請求するとともに(以下「本件損害賠償請求」という。),控訴人Aらにおいて,本件派遣をしてはならないこと(以下「本件差止請求」という。)及び本件派遣が憲法9条に反し違憲であることの確認(以下「本件違憲確認請求」という。)を求めた事案である。
   原判決は,控訴人Aらの本件差止請求及び本件違憲確認請求にかかる訴えは不適法であるとして訴えを却下し,控訴人らの本件損害賠償請求については請求を棄却したところ,控訴人らが控訴した。