会社法の平成26年改正その15 第15章 組織再編の差止請求の拡充 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第15章 組織再編の差止請求の拡充

従来は、株主による組織再編の差止請求は、略式組織再編についてのみ定められていましたが、略式組織再編以外の組織再編については、差止請求の定めはありませんでした。

合併等の組織再編における株主を保護するため,通常の組織再編についても,株主は,一定の要件の下,組織再編の差止めを請求することができることとされました。

改正により、略式組織再編以外の組織再編についても、株主による事前の差止請求ができるようになりました(784条の2、796条の2、805条の2)。差止請求するためには、組織再編が法令若しくは定款に違反し、かつ、株主が不利益を受けるおそれがあることが要件とされています。