請負人の報酬債権と注文者の瑕疵修補に代わる損害賠償債権との相殺がされた後の報酬残債務について注文者が履行遅滞による責任を負う時期
請負工事代金請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/平成5年(オ)第2187号、平成9年(オ)第749号
【判決日付】 平成9年7月15日
【判示事項】 請負人の報酬債権と注文者の瑕疵修補に代わる損害賠償債権との相殺がされた後の報酬残債務について注文者が履行遅滞による責任を負う時期
【判決要旨】 請負人の報酬債権に対し注文者がこれと同時履行の関係にある瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、相殺後の報酬残債務について、相殺の意思表示をした日の翌日から履行遅滞による責任を負う。
【参照条文】 民法412
民法506-2
民法533
民法634-2
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集51巻6号2581頁
事案の概要
一 本件は、請負人の報酬請求に対して注文者が瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合に、注文者は、相殺後の報酬残債務について、何時から履行遅滞による責任を負うかが問題とされた事案である。
二 Xは、Yからホテル新築工事を請け負い、工事を完成させてこれを引き渡したが、Yが請負報酬を一部しか支払わないので、Xが報酬残債権及びこれに対する遅延損害金の支払を求めて本訴を提起したところ、Yが、引渡しの遅延による約定の損害賠償債権及び瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権として、Xの報酬残債権と相殺する旨の意思表示をした。
民法
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
(相殺の方法及び効力)
第五百六条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
(同時履行の抗弁)
第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
第六百三十四条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。