消費者契約法の平成28年・30年改正その22 第24章 消費者団体訴訟制度とは | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第24章 消費者団体訴訟制度とは

内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟等をすることができる制度をいいます。

民事訴訟の原則的な考え方では、被害者である消費者が、加害者である事業者を訴えることになりますが、1消費者と事業者との間には情報の質・量・交渉力の格差があること、2訴訟には時間・費用・労力がかかり、少額被害の回復に見合わないこと、3個別のトラブルが回復されても、同種のトラブルがなくなるわけではないことなどから、内閣総理大臣が認定した消費者団体に特別な権限を付与したものです。

具体的には、事業者の不当な行為に対して、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止めを求めることができる制度(差止請求)と、不当な事業者に対して、適格消費者団体の中から内閣総理大臣が新たに認定した特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度(被害回復)があります。