証券取引法17条に定める損害賠償責任の責任主体は同法にいう発行者等に限られるか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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証券取引法(平成16年改正前)17条に定める損害賠償責任の責任主体は同法にいう発行者等に限られるか


    損害賠償請求事件
【事件番号】    最高裁判所第2小法廷判決/平成18年(受)第2084号
【判決日付】    平成20年2月15日
【判示事項】    証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条に定める損害賠償責任の責任主体は同法にいう発行者等に限られるか
【判決要旨】    証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条に定める損害賠償責任の責任主体は,重要な事項について虚偽の表示があり又は重要な事実の表示が欠けている目論見書その他の表示を使用して有価証券を取得させたといえる者であれば足り,同法にいう発行者,有価証券の募集若しくは売出しをする者,引受人若しくは証券会社等,又はこれと同視できる者に限られない。
【参照条文】    証券取引法(平16法97号改正前)17
          金融商品取引法17
【掲載誌】     最高裁判所民事判例集62巻2号377頁


金融商品取引法
(虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠償責任)
第十七条 第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が欠けている第十三条第一項の目論見書又は重要な事項について虚偽の表示若しくは誤解を生ずるような表示があり、若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の表示が欠けている資料を使用して有価証券を取得させた者は、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であり、若しくは表示が欠けていることを知らないで当該有価証券を取得した者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき者が、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。





       主   文

 原判決中被上告人らに関する部分を破棄する。
 前項の部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻す。

       理   由

 上告代理人外立憲治ほかの上告受理申立て理由について
1 原審が確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
(1)上告人は、コール資金の貸借又はその媒介等を営む株式会社である。
 被上告人Y1(以下「被上告会社」という。)は、英国法人であるA社を中心とするAグループ(以下「Aグループ」という。)に属する会社であり、Aグループが日本において情報の収集、処理、分析及び提供業務を行うために設立した会社である。
 被上告人Y2は、現在、被上告会社の代表取締役であり、後記の有価証券の取引が行われた平成13年4月当時は被上告会社の取締役であった。
 被上告会社の代表取締役であるBは、平成13年4月当時も被上告会社の代表取締役であった。
(2)B及び被上告人Y2は、平成13年3月ころ、グレナダ法人であるC社(以下「C社」という。)を発行者とする証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの。平成18年法律第65号により法律の題名が「金融商品取引法」と改められた。以下「法」という。)上の有価証券に当たる外国投資証券(以下「本件証券」という。)の募集のため上記会社の事業内容等に関する説明を記載した目論見書(以下「本件目論見書」という。)を、上告人に交付して、本件証券の取得をあっせんし、勧誘した。
 なお、C社は、Aグループに属する会社であり、B及び被上告人Y2は、C社やAグループの意向を受けて上記あっせん、勧誘を行ったものである。
(3)B及び被上告人Y2は、上告人からの質問に答えるなどして、C社とともに上告人に対して本件目論見書の内容について説明した。そして、上告人は、本件目論見書の記載と上記説明を基に本件証券を取得することを検討し、平成13年4月5日、C社から本件証券を30億円で取得した。
(4)本件目論見書の記載及びその内容に関するB、被上告人Y2及びC社の説明は、投資資金の送金先、資金の運用方法、担保・保証の有無等の多くの重要な点において、実際の資金の流れ、管理、資金運用の実態などと食い違っていた。
(5)本件証券の償還期限は平成14年4月4日であるが、原審の口頭弁論終結時である平成18年6月21日の時点でも上告人に対して全く償還がされていない。なお、C社については、平成14年7月25日、グレナダにおいて清算手続が開始されている。
2 本件は、上告人が、被上告人Y2に対して、重要な事項について虚偽の表示があり又は重要な事実の表示が欠けている目論見書その他の表示(以下「虚偽記載のある目論見書等」という。)を使用して有価証券を取得させた者の損害賠償責任を定めた法17条に基づき、被上告会社に対しては、その代表者であるBが法17条の責任を負うとして、商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)261条3項、78条2項、民法44条1項に基づき、本件証券の取得代金相当額30億円のうち1億円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
3 原審は、次のとおり判断し、上告人の被上告人らに対する請求をいずれも棄却すべきものとした。
 法17条の責任主体である「有価証券を取得させた者」とは、その法文の趣旨から、発行者、有価証券の募集若しくは売出しをする者、引受人若しくは証券会社等又はこれと同視できる者(以下、併せて「発行者等」という。)に限られると解すべきである。
 B及び被上告人Y2は、C社やAグループの意向を受けて、上告人に本件証券を取得させるべく、情報提供のみならず、取得のあっせん、勧誘をしたことが認められるが、発行者であるC社と同視できる者であるとは認めることができず、法17条にいう「有価証券を取得させた者」には該当しないというべきである。
 したがって、被上告人Y2について同条に基づく損害賠償責任を認めることはできず、被上告会社の代表者であるBに同条の責任があることを前提とする被上告会社の責任も認めることができない。
4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
(1)原審は、法17条に定める損害賠償責任の責任主体になり得る者は発行者等に限定されると解しているが、同条には責任主体を発行者等に限定する文言は存しない。そして、法は、何人も有価証券の募集又は売出しのために法定の記載内容と異なる内容を記載した目論見書を使用し、又は法定の記載内容と異なる内容の表示をしてはならないと定めていること(13条5項)、重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が欠けている目論見書を作成した発行者の損害賠償責任については、法17条とは別に法18条2項に規定されていることなどに照らすと、法17条に定める損害賠償責任の責任主体は、虚偽記載のある目論見書等を使用して有価証券を取得させたといえる者であれば足り、発行者等に限るとすることはできない。
(2)これを本件についてみると、前記確定事実によれば、B及び被上告人Y2は、Aグループに属する会社の代表取締役又は取締役として、上告人に対し、重要な事項について虚偽の表示がある本件目論見書を交付して本件証券の取得につきあっせん、勧誘を行い、あるいはC社とともに本件証券の内容について説明し、その結果上告人は本件証券を取得するに至ったというのであるから、法17条に定める損害賠償責任の責任主体となるというべきである。
5 以上によれば、B及び被上告人Y2は上記責任主体とならないとして被上告人らの責任を否定した原審の前記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決のうち上告人の被上告人らに対する請求を棄却した部分は破棄を免れない。そして、B及び被上告人Y2について法17条ただし書の免責事由の存否等について更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
    最高裁判所第二小法廷