一定の地域の代表として環境権に基づき火力発電所の操業の差止め等を請求する訴えを提起した者に原告適 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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一定の地域の代表として環境権に基づき火力発電所の操業の差止め等を請求する訴えを提起した者に原告適格がないとされた事例

 

 

火力発電所建設差止め請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和56年(オ)第673号

【判決日付】      昭和60年12月20日

【判示事項】      一定の地域の代表として環境権に基づき火力発電所の操業の差止め等を請求する訴えを提起した者に原告適格がないとされた事例

【判決要旨】      一定の地域の代表と主張して、環境権に基づき火力発電所の操業の差止め等を請求する訴訟を提起・追行している者は、当該地域の住民からの授権により訴訟追行権を取得するなど任意的訴訟担当の要件を具備していない以上、当該訴訟につき原告適格を有しない。

【参照条文】      民事訴訟法45

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事146号339頁

             判例タイムズ586号64頁

             金融・商事判例739号43頁

             判例時報1181号77頁

 

 

任意的訴訟担当

訴訟担当には,法律の規定に基づく法定訴訟担当と,権利義務の帰属主体の授権を要する任意的訴訟担当とがある。任意的訴訟担当は,法律が明文で許容する場合(民事訴訟法30条の選定当事者,手形法18条の取立委任裏書)以外にどこまで許容してよいかは議論がある。…

死者の身分関係が訴訟物となる場合(人事訴訟手続法2条3項),第三者が本来の権利義務の帰属主体とは別の独自の利益を持つ場合(債権者代位訴訟,債権の取立訴訟など),訴訟関係で簡略にする場合(選定当事者等)などに訴訟担当が用いられる。 

 

 

民事訴訟法

(口頭弁論を経ない訴えの却下)

第百四十条 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。