貨物船が未修理の難波船を曳航して荒天中を航行したことによる危険の著しい増加が、船長の独断によるもので保険契約者または被保険者の責に帰すべさ事由によるものではないとされた事例
保険金請求控訴事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和50年(ネ)第337号
【判決日付】 昭和51年4月27日
【判示事項】 貨物船が未修理の難波船を曳航して荒天中を航行したことによる危険の著しい増加が、船長の独断によるもので保険契約者または被保険者の責に帰すべさ事由によるものではないとされた事例
【参照条文】 商法825
船舶保険普通保険約款6
【掲載誌】 東京高等裁判所判決時報民事27巻4号96頁
判例タイムズ340号188頁
判例時報820号107頁
商法
(予定保険)
第八百二十五条 貨物保険契約において、保険期間、保険金額、保険の目的物、約定保険価額、保険料若しくはその支払の方法、船舶の名称又は貨物の発送地、船積港、陸揚港若しくは到達地(以下この条において「保険期間等」という。)につきその決定の方法を定めたときは、保険法第六条第一項に規定する書面には、保険期間等を記載することを要しない。
2 保険契約者又は被保険者は、前項に規定する場合において、保険期間等が確定したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。
3 保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前項の通知をしなかったときは、貨物保険契約は、その効力を失う。