コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱の各行為と医師法一七条にいう「医業」の内容となる医行為
医師法違反被告事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷決定/平成6年(あ)第1215号
【判決日付】 平成9年9月30日
【判示事項】 コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱の各行為と医師法一七条にいう「医業」の内容となる医行為
【判決要旨】 コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱の各行為は、いずれも医師法一七条にいう「医業」の内容となる医行為に当たる。
【参照条文】 医師法17
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集51巻8号671頁
医師法
第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。