胸部打撲痛と身体傷害
傷害被告事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷/昭和30年(あ)第803号
【判決日付】 昭和32年4月23日
【判示事項】 胸部打撲痛と身体傷害
【判決要旨】 他人の身体に対する暴行により、その胸部に疼痛を生ぜしめたときは、たとい、外見的には皮下溢血、腫脹または肋骨骨折等の打撲痕は認められないにしても、身体傷害にあたるものと解すべきである。
【参照条文】 刑法204
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集11巻4号1393頁
刑法
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。