胸部打撲痛と身体傷害 傷害被告事件 【事件番号】最高裁判所第3小法廷 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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胸部打撲痛と身体傷害

 

 

傷害被告事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷/昭和30年(あ)第803号

【判決日付】      昭和32年4月23日

【判示事項】      胸部打撲痛と身体傷害

【判決要旨】      他人の身体に対する暴行により、その胸部に疼痛を生ぜしめたときは、たとい、外見的には皮下溢血、腫脹または肋骨骨折等の打撲痕は認められないにしても、身体傷害にあたるものと解すべきである。

【参照条文】      刑法204

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集11巻4号1393頁

 

 

刑法

(傷害)

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。