既存の著作物を知らないでこれと同一性のある作品を作成した場合と著作権侵害の成否 著作権不存在 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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既存の著作物を知らないでこれと同一性のある作品を作成した場合と著作権侵害の成否

 

 

著作権不存在等確認及び著作権損害賠償請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和50年(オ)第324号

【判決日付】      昭和53年9月7日

【判示事項】      既存の著作物を知らないでこれと同一性のある作品を作成した場合と著作権侵害の成否

【判決要旨】      既存の著作物を知らないでこれと同一性のある作品を作成した場合には、これを知らなかつたことにつき過失があるかどうかを問わず、著作権侵害の責任を負わない。

【参照条文】      旧著作権法(明治32年法律第39号)29

             旧著作権法1

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集32巻6号1145頁

 

 

著作権法

(複製権)

第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。