商品代金の立替払契約に基づく債務の保証人の意思表示に要素の錯誤があるとされた事例 保証債務 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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商品代金の立替払契約に基づく債務の保証人の意思表示に要素の錯誤があるとされた事例

 

 

              保証債務請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/平成11年(受)第602号

【判決日付】      平成14年7月11日

【判示事項】      商品代金の立替払契約に基づく債務の保証人の意思表示に要素の錯誤があるとされた事例

【判決要旨】      特定の商品の代金について立替払契約が締結され、同契約に基づく債務について保証契約が締結された場合において、立替払契約は商品の売買契約が存在しないいわゆる空クレジット契約であって、保証人は、保証契約を締結した際、そのことを知らなかったなど判示の事実関係の下においては、保証人の意思表示には法律行為の要素に錯誤がある。

【参照条文】      民法95

             民法446

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事206号707頁

             裁判所時報1319号265頁

             判例タイムズ1109号129頁

             金融・商事判例1159号3頁

             判例時報1805号56頁

 

 

民法

(錯誤)

第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

(保証人の責任等)

第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。