被告人が,当時2歳ないし3歳であった実子に対し,時期を異にして,ごみ袋に入れてその袋の口を結んだ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告人が,当時2歳ないし3歳であった実子に対し,時期を異にして,ごみ袋に入れてその袋の口を結んだ暴行,顔面にペン様の物を投げつけ,足で複数回踏みつけて前額部刺創の傷害,及び頬を殴打して打撲の傷害を負わせた傷害,暴行被告事件。

 

 

傷害,暴行被告事件

【事件番号】      大津地方裁判所判決/平成30年(わ)第339号、平成30年(わ)第364号

【判決日付】      平成30年10月2日

【判示事項】      被告人が,当時2歳ないし3歳であった実子に対し,時期を異にして,ごみ袋に入れてその袋の口を結んだ暴行,顔面にペン様の物を投げつけ,足で複数回踏みつけて前額部刺創の傷害,及び頬を殴打して打撲の傷害を負わせた傷害,暴行被告事件。

裁判所は,暴行態様は悪質で,暴言,暴行の内容もしつけではなく,動機や経緯に酌量の余地はないとし,被告人の刑事責任は,傷害結果が重篤なものに至らなかったことからすれば最も重い部類にまでは至らないものの軽視はできないとし,前科前歴がなく反省の弁を述べていること等の事情を考慮し,事案の性質等に鑑み猶予期間は長期として,懲役1年6月,執行猶予5年に処した事例

【掲載誌】        LLI/DB 判例秘書登載

 

 

刑法

(傷害)

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

(暴行)

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。