株式会社が同時破産廃止の決定を受けた場合と清算人 約束手形金、約束手形金本訴並に売買代金反 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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株式会社が同時破産廃止の決定を受けた場合と清算人

 

 

              約束手形金、約束手形金本訴並に売買代金反訴各請求上告事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和42年(オ)第124号

【判決日付】      昭和43年3月15日

【判示事項】      株式会社が同時破産廃止の決定を受けた場合と清算人

【判決要旨】      株式会社が破産宣告とともに同時破産廃止の決定を受けた場合において、なお残余財産があるときは、従前の取締役が当然に清算人となるものではなく、商法第417条第1項但書の場合を除き、同条第2項に則り、利害関係人の請求によつて、裁判所が清算人を選任すべきものと解するのが相当である。

【参照条文】      商法417

             商法254-3

             破産法145-1

             民法653

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集22巻3号625頁

 

 

会社法

(清算の開始原因)

第四百七十五条 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。

一 解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)

二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

三 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

 

第二款 清算株式会社の機関

第一目 株主総会以外の機関の設置

第四百七十七条 清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。

2 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。

3 監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。

4 第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。

5 第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社であって、前項の規定の適用があるものにおいては、監査等委員である取締役が監査役となる。

6 第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社であって、第四項の規定の適用があるものにおいては、監査委員が監査役となる。

7 第四章第二節の規定は、清算株式会社については、適用しない。

 

 

破産法

第九章 破産手続の終了

(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)

第二百十六条 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。

2 前項の規定は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、適用しない。

3 裁判所は、第一項の規定により破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない。

一 破産手続開始の決定の主文

二 破産手続廃止の決定の主文及び理由の要旨

4 第一項の規定による破産手続廃止の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

6 第三十一条及び第三十二条の規定は、第一項の規定による破産手続廃止の決定を取り消す決定が確定した場合について準用する。

 

 

民法

(委任の終了事由)

第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。

一 委任者又は受任者の死亡

二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

 

 

 

 

 

 

       主   文

 

 原判決を破棄する。

 本件を大阪高等裁判所に差戻す。

 

       理   由

 

 上告代理人山本敏雄の上告理由第一、二点について。

 会社の破産は会社の解散事由とされているが、通常は破産宣告と同時に破産管財人が選任され、右管財人が破産財団に属する財産の管理、換価、配当等の手続を担当するため、別個に清算人を選任する必要をみないのであつて、商法四一七条一項が、会社の解散の際取締役が清算人となる旨を規定するにあたり、破産の場合を除外したのも右趣旨を明らかにしたものに外ならないのである。しかしながら、同時破産廃止の決定がされた場合には、破産手続は行われないのであるから、なお残余財産が存するときには清算手続をする必要があり、そのためには清算人を欠くことができないわけである。ところで、商法二五四条三項によれば、会社と取締役との間の関係は委任に関する規定に従うべきものであり、民法六五三条によれば、委任は委任者または受任者の破産に因つて終了するのであるから、取締役は会社の破産により当然取締役の地位を失うのであつて、同時破産廃止決定があつたからといつて、既に委任関係の終了した従前の取締役が商法四一七条一項本文により当然清算人となるものとは解し難い。したがつて、このような場合には、同項但書の場合を除き、同条二項に則り、利害関係人の請求によつて裁判所が清算人を選任すべきものと解するのが相当である。

 本件において、これをみるのに、本件記録に徴すれば、被上告会社は、本訴が原審に係属していた昭和四〇年五月二七日、破産宣告とともに同時破産廃止の決定を受けたのであるから、その清算人については商法四一七条一項但書のような事情がある場合は格別、同条二項に則り裁判所に清算人選任の手続をなすべく、原審としてはその選任をまち、これを被上告会社の代表者として訴訟手続を進行すべきものであつたのである。しかるに、原審は、右と見解を異にし、被上告会社の破産と同時に、破産廃止決定があつた故をもつて当然従前の代表取締役Aが商法四一七条一項により代表清算人となるものと解して同人を被上告会社の代表者とし、かつその委任した訴訟代理人を適法を訴訟代理人として訴訟手続を進行し、判決をしたのであるから、右代表者および訴訟代理人はいずれも必要な授権を欠いていたものというほかはなく、論旨はこの点において理由があり、原判決はその余の上告理由について判断するまでもなく、失当として破棄を免れない。そして、この点について手続を是正し、さらに審理を進める必要があるので、本件を原審に差戻すのが相当である。

 よつて、民訴法三九五条一項四号、四〇七条一項にしたがい、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

     最高裁判所第二小法廷