自賠法3条による運行供用者責任が認められた事例
損害賠償請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和44年(オ)第231号
【判決日付】 昭和44年9月18日
【判示事項】 自賠法3条による運行供用者責任が認められた事例
【判決要旨】 甲の買い受けた自動車をその被用者が運転中に事故を起こした場合において、甲が、自動車運送事業の免許を受けないで、自動車の使用者名義を乙とし、車体に乙の商号を表示した該自動車を使用して、専属的に乙のための貨物運送にあたつていたもので、右事故もその業務に従事中におけるものであり、また、右自動車の割賦代金やガソリン代等は乙が支払つて甲に対する運賃から差し引いていた等、判示のような事実関係があるときは、乙は自賠法3条による運行供用者としての責任を負う。
【参照条文】 自動車損害賠償保障法3
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集23巻9号1699頁
自動車損害賠償保障法
(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。