ドライブクラブと自動車損害賠償保障法第3条の適用 損害賠償請求事件最高裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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ドライブクラブと自動車損害賠償保障法第3条の適用

 

              損害賠償請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和38年(オ)第365号

【判決日付】      昭和39年12月4日

【判示事項】      ドライブクラブと自動車損害賠償保障法第3条の適用

【判決要旨】      いわゆるドライブクラブ方式による自動車賃貸業者は、借受人が当該自動車を運転使用中にひき起こした事故について、自動車損害賠償保障法第3条にいわゆる自己のために自動車を運行の用に供する者にあたらない。

【参照条文】      自動車損害賠償保障法

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集18巻10号2043頁

 

 

 

自動車損害賠償保障法

(自動車損害賠償責任)

第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

 

 

 

       主   文

 

 本件上告を棄却する。

 上告費用は上告人らの負担とする。

 

       理   由

 

 上告代理人原長一の上告理由について。

 論旨は、本件自動車による死亡事故につき、被上告会社が自動車損害賠償保障法三条にいわゆる自己のため自動車を運行の用に供した者にあたらないと判断した原判決には、同法条の解釈適用を誤まつた違法があるという。

 よつて案ずるに、上告人らは、ドラィブクラブを経営する被上告会社がその所有の本件自動車を訴外A(一審被告)に貸し付けたところ、同訴外人がこれを運転使用中に本件事故を起したものであり、被上告会社が自己のため自動車を運行の用に供した者にあたると主張して、前記法条に基づく損害賠償を被上告会社に求め、被上告会社は、原審において、本件自動車は被上告会社所有の自家用自動車であるが、これを民法上の組合である訴外杉並ドライブ倶楽部に無償で貸与し、同倶楽部がこれを訴外Aに貸し付け、同訴外人がこれを運転中に本件事故を起したものであると争つたのに対して、原審は、本件事故がドライブクラブ経営者の賃貸した自動車の運行によるものであることが明らかであり、このようなドライブクラブ方式の自動車賃貸業者に対しては右事故につき自動車損害賠償保障法三条の規定による責任を負わせることはできないとして、被上告会社に対する上告人らの本訴請求を棄却したことが明らかである。

 しかし、原審の認定によれば右のようないわゆるドライブクラブ方式による自動車賃貸業者から自動車を借り受けた者がこれを運転使用している場合には、自動車賃貸業者としては、借受人の運転使用についてなんら支配力を及ぼし得ないというのであり、このような場合には、右借受人のみが自己のため自動車を運行の用に供する者にあたるものというべく、従つて、右借受人が該自動車を運転使用中にひき起した事故については、自動車賃貸業者を以て前記法条にいわゆる自己のため自動車を運行の用に供した者にあたるとして、これに対し前記法条の定める損害賠償責任を負わせることはできないと解するのを相当とする。それゆえ、右と同趣旨の判断に立つて被上告会社に対する上告人らの本件損害賠償請求を理由がないとしてこれを棄却した原判決は正当であつて、これになんら所論の違法は存しない。

 論旨は、右と異なる独自の見解を主張して原審の判断を非難するものであつて、採用し得ない。

 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

     最高裁判所第二小法廷