日照権事件・隣接居宅の日照・通風を妨害する建物につき不法行為の成立が認められた事例
損害賠償事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和43年(オ)第32号
【判決日付】 昭和47年6月27日
【判示事項】 隣接居宅の日照・通風を妨害する建物につき不法行為の成立が認められた事例
【判決要旨】 居宅の日照、通風は、快適で健康な生活に必要な生活利益であって、法的な保護の対象にならないものではなく、南側隣家の2階増築が、北側居宅の日照、通風を妨げた場合において、右増築が、建築基準法に違反するばかりでなく、東京都知事の工事施行停止命令などを無視して強行されたものであり、他方、被害者においては、住宅地域内にありながら、日照、通風をいちじるしく妨げられ、その受けた損害が、社会生活上一般的に忍容するのを相当とする程度を越えるものであるなど判示の事情があるときは、右2階増築の行為は、社会観念上妥当な権利行使としての範囲を逸脱し、不法行為の責任を生じしめるものと解すべきである。
【参照条文】 民法1
民法709
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集26巻5号1067頁
日照権
日照権とは、土地や建物の所有者または居住者が「日当たりによる利益を享受する権利」または「日当たりによる利益の侵害から守られる権利」を指します。
実は、日照権は憲法や法律に規定されているわけではありません。しかし、日照の阻害が社会生活を営むうえでお互いに我慢し合う限度(「受忍限度」といいます)を著しく超えている場合には、保護されるべき権利として司法の場で認められることがあります。
過去の判例では、被害の大きさや地域性、建築基準法の日影規制への適合性、被害を回避できる可能性の有無、それまでの交渉経緯などを加味し、総合的に判断されるケースが多いようです。
2.日照権にかかわる法律は「日影規制」と「斜線制限」
ここでは、日照権にかかわる法律である、建築基準法の「日影規制」と「斜線制限」を解説していきましょう。
日影規制
日影規制(建築基準法第56条の2)とは、地方公共団体の条例により「規制対象区域と規制値」等を決定し、敷地境界線から一定の範囲に「一定時間以上の日影を生じさせないようにする」ための規制です。建築物の高さの制限のひとつで、北側(隣地の南側)敷地の日当たりを確保します。
ただし、特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体の長)が、土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認め、建築審査会の同意を得て許可した場合は、この規定を除外することが可能です。
斜線制限
斜線制限は建築物の高さ制限のひとつです。建物の高さは道路の境界線等から上方斜めに引いた線の内側に収まらなければならないというものです。また、隣地にマンションなど高層の建物が建築されると、日光が当たりにくい環境になってしまいます。
なお、斜線制限には、「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」の3つがあります。
道路斜線制限
道路などにかかる日照・採光・通風等の確保が目的
道路および道路上空の空間を確保するための規制
隣地斜線制限
隣接する敷地にかかる日照・採光・通風等の確保が目的
高い建物間の空間を確保するための規制
北側斜線制限
北側敷地にかかる日照・採光・通風等の確保が目的
住宅地における日当たりを確保するための規制
国土交通省「住宅団地の再生に関係する現行制度について」の情報をもとに、筆者作成
トラブル判断のキーポイントは「受忍限度」
先述したとおり、日照権は憲法や法律に規定されている権利ではありません。しかし、現実には日照をめぐって近隣トラブルが発生しており、こじれた場合には裁判へと発展するケースも多々あります。このとき、受忍限度が明らかに超えている場合は、最低限の権利を守るために司法の場で認められるケースがあります。
受忍限度の判断基準となる項目には以下のものが挙げられます。(※2)
【受忍限度の判断基準】
日照阻害の程度
日影による中高層の建築物の高さ制限(日影規制・斜線制限)
用途地域
加害回避の可能性
被害回避の可能性
加害建物の建築をめぐる交渉経過
民法
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人成富安信の上告理由第一ないし第七について。
原判決は、上告人がした原判示の二階増築行為が、被上告人の住宅の日照、通風を違法に妨害したとして、不法行為の成立を認め、上告人に対し、これによつて生じた損害の賠償を命じている。
思うに、居宅の日照、通風は、快適で健康な生活に必要な生活利益であり、それが他人の土地の上方空間を横切つてもたらされるものであつても、法的な保護の対象にならないものではなく、加害者が権利の濫用にわたる行為により日照、通風を妨害したような場合には、被害者のために、不法行為に基づく損害賠償の請求を認めるのが相当である。もとより、所論のように、日照、通風の妨害は、従来与えられていた日光や風を妨害者の土地利用の結果さえぎつたという消極的な性質のものであるから、騒音、煤煙、臭気等の放散、流入による積極的な生活妨害とはその性質を異にするものである。しかし、日照、通風の妨害も、土地の利用権者がその利用地に建物を建築してみずから日照、通風を享受する反面において、従来、隣人が享受していた日照、通風をさえざるものであつて、土地利用権の行使が隣人に生活妨害を与えるという点においては、騒音の放散等と大差がなく、被害者の保護に差異を認める理由はないというべきである。
本件において、原審は、挙示の証拠により、上告人の家屋の二階増築部分が被上告人居住の家屋および庭への日照をいちじるしくさえぎることになつたこと、その程度は、原判示のように、右家屋の居室内および庭面への日照が、季節により若干の変化はあるが、朝夕の一時期を除いては、おおむね遮断されるに至つたほか、右増築前に比較すると、右家屋への南方からの通風も悪くなつた旨認定したうえ、かようにも日中ほとんど日光が居宅に差さなくなつたことは、被上告人の日常万般に種々影響を及ぼしたであろうことは容易に推認することができると判示している。
ところで、南側家屋の建築が北側家屋の日照、通風を妨げた場合は、もとより、それだけでただちに不法行為が成立するものではない。しかし、すべて権利の行使は、その態様ないし結果において、社会観念上妥当と認められる範囲内でのみこれをなすことを要するのであつて、権利者の行為が社会的妥当性を欠き、これによつて生じた損害が、社会生活上一般的に被害者において忍容するを相当とする程度を越えたと認められるときは、その権利の行使は、社会観念上妥当な範囲を逸脱したものというべく、いわゆる権利の濫用にわたるものであつて、違法性を帯び「不法行為の責任を生ぜしめるものといわなければならない。
本件においては、原判決によれば、上告人のした本件二階増築行為は、その判示のように建築基準法に違反したのみならず、上告人は、東京都知事から工事施行停止命令や違反建築物の除却命令が発せられたにもかかわらず、これを無視して建築工事を強行し、その結果、少なくとも上告人の過失により、前述のように被上告人の居宅の日照、通風を妨害するに至つたのであり、一方、被上告人としては、上告人の増築が建築基準法の基準内であるかぎりにおいて、かつ、建築主事の確認手続を経ることにより、通常一定範囲の日照、通風を期待することができ、その範囲の日照、通風が被上告人に保障される結果となるわけであつたにかかわらず、上告人の本件二階増築行為により、住宅地域にありながら、日照、通風を大巾に奪われて不快な生活を余儀なくされ、これを回避するため、ついに他に転居するのやむなきに至つたというのである。したがつて、上告人の本件建築基準法違反がただちに被上告人に対し違法なものとなるといえないが、上告人の前示行為は、社会観念上妥当な権利行使としての範囲を逸脱し、権利の濫用として違法性を帯びるに至つたものと解するのが相当である。かくて、上告人は、不法行為の責任を免れず、被上告人に対し、よつて生じた損害を賠償すべき義務があるものといわなければならない。上告人に右損害賠償の義務を認めた原判決は正当であり、論旨は、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷