破産宣告手続における申立債権者の権利行使意思の表示による時効中断の効力と破産申立の取下
貸金請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和45年(オ)第85号
【判決日付】 昭和45年9月10日
【判示事項】 破産宣告手続における申立債権者の権利行使意思の表示による時効中断の効力と破産申立の取下
【判決要旨】 破産の申立債権者の破産宣告手続における権利行使意思は、申立が取り下げられた場合においても、債務者に対する催告として時効中断の効力を有し、右債権者は、取下の時から約6か月内に訴を提起することにより、当該債権の消滅時効を確定的に中断することができる。
【参照条文】 民法147
民法149
民法153
破産法132
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集24巻10号1389頁
平成29年民法改正がされました。
民法
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
第百五十三条 第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
2 第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
3 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。