北海道旭川市立永山中学校・学力テスト事件 建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反被告事 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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北海道旭川市立永山中学校・学力テスト事件

 

 

              建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件

【事件番号】      最高裁判所大法廷判決/昭和43年(あ)第1614号

【判決日付】      昭和51年5月21日

【判示事項】      一、地方教育行政の組織及び運営に関する法律54条2項に基づく文部大臣の昭和36年度全国中学校一せい学力調査の実施要求及び右要求に応じてされた調査実施行為の手続上の適法性

             二、憲法と子どもに対する教育内容の決定権能の帰属

             三、法令に基づく教育行政機関による教育の内容及び方法の規制と教育基本法10条1項「不当な支配」

             四、昭和36年当時の中学校学習指導要領(昭和33年文部省告示第81号)の効力

             五、昭和36年全国中学校一せい学力調査と教育基本法10条

             六、地方教育行政の組織及び運営に関する法律54条2項に基づく文部大臣の昭和36年度全国中学校一せい学力調査の実施要求及び右要求に応じてされた調査実施行為と教育の地方自治

【判決要旨】      一、文部大臣は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律54条2項の規定に基づいては、教育委員会に対し昭和36年度全国中学校一せい学力調査のような調査の実施を要求することができないが、文部大臣の右要求に応じて教育委員会がした調査実施行為は、そのために手続上違法となるものではない。

             二、憲法上、親は一定の範囲においてその子女の教育の自由をもち、また、私学教育における教育の自由及び教師の授業の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子ども自身の利益の擁護のため、又は子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、子どもの教育内容を決定する権能を有する。

             三、教育行政機関が法令に基づき教育の内容及び方法に関して許容される目的のために必要かつ合理的と認められる規制を施すことは、教育基本法10条1項にいう教育に対する「不当な支配」とはならない。

             四、昭和36年当時の中学校学習指導要領(昭和33年文部省告示第81号)は、全体としてみた場合、中学校における教育課程に関し、教育の機会均等の確保及び全国的な一定水準の維持の目的のために必要かつ合理的と認められる大網的な遵守基準を設定したものとして、有効である。

             五、昭和36年全国中学校一せい学力調査は、教育基本法10条1項にいう教育に対する「不当な支配」にあたらず、同条に違反しない。

             六、文部大臣が地方教育行政の組織及び運営に関する法律54条2項の規定に基づき教育委員会に対してした昭和36年度全国中学校一せい学力調査の実施の要求は、教育の地方自治の原則に違反するが、右要求に応じてした教育委員会の調査実施行為自体は、そのために右原則に違反して違法となるものではない。

【参照条文】      憲法13

             憲法23

             憲法26

             教育基本法10

             地方教育行政の組織及び運営に関する法律23

             地方教育行政の組織及び運営に関する法律54-2

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集30巻5号615頁

 

 

憲法

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

 

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

(資料及び報告)

第五十四条 教育行政機関は、的確な調査、統計その他の資料に基いて、その所掌する事務の適切かつ合理的な処理に努めなければならない。

2 文部科学大臣は地方公共団体の長又は教育委員会に対し、都道府県委員会は市町村長又は市町村委員会に対し、それぞれ都道府県又は市町村の区域内の教育に関する事務に関し、必要な調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることができる。

 

 

教育基本法

第二章 教育の実施に関する基本

(義務教育)

第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。