いわゆる方便としてされた協議離婚が有効とされた事例
離婚無効確認請求事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和56年(オ)第1197号
【判決日付】 昭和57年3月26日
【判示事項】 いわゆる方便としてされた協議離婚が有効とされた事例
【判決要旨】 夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、生活扶助を受けるための方便として協議離婚の届出をした場合でも、右届出が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであるときは、右協議離婚は無効とはいえない。
【参照条文】 民法739
民法763
民法764
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事135号449頁
判例タイムズ469号184頁
金融・商事判例647号49頁
判例時報1041号66頁
【評釈論文】 別冊ジュリスト99号30頁
別冊ジュリスト264号26頁
民商法雑誌87巻4号635頁
民法
(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
(協議上の離婚)
第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
(婚姻の規定の準用)
第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。