所有権に基づいて不動産を占有する者と民法第162条の適用の有無
家屋明渡請求事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和40年(オ)第1265号
【判決日付】 昭和42年7月21日
【判示事項】 所有権に基づいて不動産を占有する者と民法第162条の適用の有無
【判決要旨】 所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法第162条の適用がある。
【参照条文】 民法162
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集21巻6号1643頁
事案の概要
訴外人から競落によつて本件家屋の所有権を取得した被上告人(原告)が、所有権に基づいて、本件家屋の占有者である上告人(被告)夫婦に対し、その明渡を求めたので、上告人らが抗弁として、上告人経夫(夫)は、右訴外人から本件家屋の贈与をうけ、爾来、平穏、公然、無過失で、占有を続けたから、被上告人の右所有権取得後に、本件家屋の所有権を時効取得した旨主張した。
民法
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。