所有権に基づいて不動産を占有する者と民法第162条の適用の有無 家屋明渡請求事件 最高裁 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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所有権に基づいて不動産を占有する者と民法第162条の適用の有無

 

 

家屋明渡請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和40年(オ)第1265号

【判決日付】      昭和42年7月21日

【判示事項】      所有権に基づいて不動産を占有する者と民法第162条の適用の有無

【判決要旨】      所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法第162条の適用がある。

【参照条文】      民法162

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集21巻6号1643頁

 

 

事案の概要

 訴外人から競落によつて本件家屋の所有権を取得した被上告人(原告)が、所有権に基づいて、本件家屋の占有者である上告人(被告)夫婦に対し、その明渡を求めたので、上告人らが抗弁として、上告人経夫(夫)は、右訴外人から本件家屋の贈与をうけ、爾来、平穏、公然、無過失で、占有を続けたから、被上告人の右所有権取得後に、本件家屋の所有権を時効取得した旨主張した。

 

 

民法

(所有権の取得時効)

第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。