集合住宅でのペット飼育禁止を定めた管理組合の規約はそれなりに合理性のあるものであり、管理組合が右 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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集合住宅でのペット飼育禁止を定めた管理組合の規約はそれなりに合理性のあるものであり、管理組合が右規約に基づき飼い主に対しペットの飼育禁止を求めることは権利の濫用とはならない

 

 

ペット飼育禁止請求事件

【事件番号】      東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第19640号

【判決日付】      平成10年1月29日

【判示事項】      集合住宅でのペット飼育禁止を定めた管理組合の規約はそれなりに合理性のあるものであり、管理組合が右規約に基づき飼い主に対しペットの飼育禁止を求めることは権利の濫用とはならない

【参照条文】      民法1-3

             建物の区分所有等に関する法律31

【掲載誌】        判例タイムズ984号177頁

 

 

民法

(基本原則)

第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3 権利の濫用は、これを許さない。

 

 

建物の区分所有等に関する法律

(規約の設定、変更及び廃止)

第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。