いけす養殖魚事件・動産譲渡担保が重複設定されている場合における後順位譲渡担保権者による私的実行の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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いけす養殖魚事件・動産譲渡担保が重複設定されている場合における後順位譲渡担保権者による私的実行の可否

 

 

              所有権確認請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/平成17年(受)第948号

【判決日付】      平成18年7月20日

【判示事項】      1 動産譲渡担保が重複設定されている場合における後順位譲渡担保権者による私的実行の可否

             2 構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保の設定者が目的動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合における処分の相手方による承継取得の可否

【判決要旨】      1 動産譲渡担保が同一の目的物に重複して設定されている場合,後順位譲渡担保権者は私的実行をすることができない。

             2 構成部分の変動する集合動産を目的とする対抗要件を備えた譲渡担保の設定者が,その目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合,当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り,当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。

【参照条文】      民法369

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集60巻6号2499頁

 

 

民法

(抵当権の内容)

第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。